事業所の内装工事に関する支出について税務上の減価償却が制限されていると聞きました。どのような支出について控除できるのか教えてください。
事業所の内装工事に関する支出について税務上の減価償却が認められるかどうかを知るには、まず支出の内容について詳細を吟味する必要があります。
設備・機械に関する減価償却は広範な種類の固定資産に認められていますが、ここでいう設備・機械とは基本的に「事業を行うための道具として使用されるもの」であり、「事業を行うための器として使用されるもの」は設備・機械に当たらないと考えられています。
この概念に基づき、内装工事のうち建物又は構造物と一体化しているものについては事業を行うための器の一部であると見なされ、設備・機械としての減価償却が認められていません。
一般的な事務所の内装工事に関して設備・機械として減価償却が認められる支出の例には、以下のようなものが挙げられます。
ブラインド、カーテン
カーペット、カーペットタイル
電気設備
(空調設備、防犯設備、消火設備等)及びその据付
家具、オフィス機器
一方、以下のような支出は建物又は構造物と一体化していると見なされ、減価償却が認められる設備・機械の対象外となります。
ドア、窓、固定間仕切り
天井、壁、床の仕上げ
一般照明
一般電気配線工事
水道・ガス配管工事
衛生設備機器及びその据付
但し、上記のような建物又は構造物と一体化したものに関する支出について、全く控除が認められない訳ではありません。
有形固定資産に認められるもう一つの減価償却である産業用建物償却(IBA)は、製造業等の特定の事業に使用される建物について減価償却を認める制度ですが、その建物の一部を構成する内装工事についても同様にIBAによる償却が認められます。
また、例えばドアや照明を修理したり取り替えた場合の支出については、減価償却としてではなく費用として控除することができます。
このように、内装工事といってもその内容により控除の可否や適用される制度が異なります。このような支出が発生した場合にはなるべく詳細な明細が記載された請求書を入手しておくと、税務申告が容易になるでしょう。
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